福岡県古賀市

【福岡県古賀市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請

受付開始日

2023/09/13

制度
介護保険
対象
  • 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けて、在宅で生活している人
  • ※こんな場合にお申し出ください。
  • ・特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防居宅サービス事業者から特定介護予防福祉用具を購入した場合
  • ・特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から特定福祉用具を購入した場合
  • ※特定福祉用具/特定介護予防福祉用具販売の対象(腰掛便座、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトのつり具など)
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、以下の方などに申請を代行してもらうことができます。
・対象者ご本人のご家族など
・指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請することで、利用者負担分を除いた額を支給します。

手続期限

購入をした日から2年以内
申請が遅れた場合、支給の対象とならない可能性があります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
※申請書については、押印した原本が必要となりますので、お手数ですが、郵送又は窓口にて原本をご提出ください。

手続に必要な添付書類

●下記書類のうち、「福祉用具の購入に係る領収書」については原本の提出が必要ですので、別途郵送もしくは窓口に提出してください。その他添付資料につきましても、原本の提出を求める場合があります。

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須

・お持ちのものを撮影・スキャン等で添付してください。
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
※販売した業者が本人に手渡す前に健康介護課にて確認します。収入印紙が必要な場合は必ず貼付してください。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

必須

・お持ちのものを撮影・スキャン等で添付してください。
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。
※カタログ(写)上に、購入した福祉用具の部分を赤ペン等で囲ってください。

●【特定の場合に必要】 委任状

※本人以外が申請する場合
・ダウンロードし、印刷・記載のうえ、撮影・スキャン等で添付してください。
・カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等


※電子申請する場合
・申請者のマイナンバーカード
(代理人の場合は代理人のマイナンバーカード)

※指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合
・印鑑
・代理権の確認に必要な書類

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口にて提出ください。
まず上記の必要な添付書類をご確認・準備いただき、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームの入力をし、写真等で添付書類をつけて、申請してください。
【窓口】サンコスモ古賀(1階)健康介護課 介護保険係

申請後は、市から認定結果の通知があります。
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
※指定を受けていない事業者から特定福祉用具を購入した場合は、介護保険からの給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

関連リンク

「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら

手続きの再開

「要介護・要支援認定とは」という場合はこちら

古賀市「要介護認定」

「窓口はどこにあるの?」という場合はこちら

古賀市「フロアマップ」

「利用できるサービスなどは?」という場合はこちら

古賀市「利用できるサービス」

所管部署

古賀市 保健福祉部 健康介護課 介護保険係
電話:092-942-1144

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