概要
(注意)公簿等で確認できない情報がある人の手続きです。
(例)
児童手当等を受給している人で、
・市外在住の配偶者やお子さんの氏名や住所に変更があったとき
・市外在住の人と結婚または離婚したとき
・離婚協議中にお子さんとの同居者として認定されていた人の離婚が成立したとき
・DVの避難先など住民票と違う住所で認定されている人の氏名や住所に変更があったとき
3歳未満のお子さんを養育している児童手当等を受給している人で、
・加入する公的年金制度の種別が変わったとき (厚生年金から私学共済 など)
・被用者、非被用者の別が変わったとき (退職した、会社員から自営業になった)
手続期限
原則、事由が発生したときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と住民票上、新たに別居となる場合、別の市外住所へ転居となる場合
●留学の証明
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所のないお子さんがいる場合に必要
所管部署
子ども未来部家庭子ども相談課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県久留米市
手続 :児童手当等の氏名・住所等変更届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。