概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
手続期限
4月中からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、久留米市子ども保育課に確認してください。
※入所時点で0~1歳児クラスのお子さんは、面接不要です。
入所時点で2歳児クラス以上のお子さんは、申請と合わせて、窓口で面接が必要となりますので、期日までに来庁してください。
①令和7年4月入所について(年度によって申請期限が異なりますので、詳細は子ども保育課にお問い合わせください)
1次調整:11月1日から12月13日(17時15分)の期間に申請が必要です。
2次調整:1次調整の締切日以降から2月14日(17時15分)までに申請が必要です。
※1次調整で申請を行い、入所保留となった方については、2次調整の再申請不要です。
②令和7年度 月途中入所
入所したい月の前月10日(17時15分まで)が締切りになります。(月1回の入所調整)
(例)6月1日から入所したい場合、前月5月10日が締切りとなります。
※締切日が土日祝日の場合は、前営業日(17時15分まで)が締切日となります。また、締切日の1か月前から申請可能です。
※原則、入所日については、1日になります。育休復帰予定・就労予定の場合のみ、就労開始の2週間前から入所できます。
(例)9月1日に復帰予定であれば、8月18日に入所(8月分の入所申請となり、7月10日までに申請が必要)
手続書類(様式)
①保育所等の利用申請書(教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書)②健康調査票③重要事項確認書 ※全て電子申請で入力可能です。就労証明書等は電子申請入力後、写真で添付してください。
手続に必要な添付書類
●①保育が必要なことを証明する証明(就労証明書等) ※証明書が期限までに間に合わない場合は、求職扱いで入所調整を行いますので、ご注意ください ②母子手帳母子手帳の(1)出生のページ(2)直近の病院で受診した健診のページ(3)予防接種(4)身体発育曲線(グラフ)のページを写真でアップしてください ③その他状況によって、必要な書類があります ※入所時点で2歳児クラス以上は、市窓口でお子様の面接が必要です。期日までにお子様と一緒に来庁をお願いします。
①保育が必要なことを証明する書類(証明書が期限までに間に合わない場合は、求職扱いで入所調整を行いますので、ご注意ください)
・就労の場合:就労証明書(有効期限は記入日から3か月)
・出産の場合:母子手帳等の出産予定日が分かるもの
・病気・障害の場合:診断書、障害者手帳等
・介護:看護・介護申立書(介護される人の診断書または障害者手帳なども添付書類として必要)
・災害復旧:申立書・罹災証明書
・求職:求職中申立書 ※電子申請の中に入力項目があります。
・就学:就学証明書
②母子手帳・児童の面接
電子申請を行う場合は、期日までに母子手帳を持参し、お子様を連れて(2歳児クラス以上のお子さんに限る)、子ども保育課まで来庁をお願いします。
※以下、状況により必要な書類※
③所得課税証明書(4月~8月に入所希望の方:入所希望年度の前年度1月1日に住民票がない方、9月~3月に入所希望の方:入所希望年度1月1日時点で久留米市に住民票がない場合)
④外国で収入がある場合は、収入が分かる書類
⑤転入誓約書(申請時点で久留米市に住民票がない場合)
⑥離婚が分かる戸籍謄本(ひとり親世帯で児童扶養手当を久留米市で受給していない方)
⑦療育手帳・障害者手帳(世帯員で療育手帳・障害者手帳を持っている場合)
⑧在園証明書(兄弟姉妹が、特別支援学校幼稚部、児童発達支援施設などに在園している場合)
※認可保育所等に入園している場合は、在園証明書は不要。
手続に必要な持ちもの
添付書類については、写真・エクセル・ワード・PDFを添付することができます。
関連リンク
保育所等の入所に関する書類
白峯保育園・荒木保育園については、令和8年4月から民営化予定です。詳しくは、HPをご確認ください。
所管部署
子ども未来部子ども保育課
根拠法律・条例等
- 久留米市子どものための教育・保育給付及び保育の利用手続等に関する規則第11条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県久留米市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
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