概要
倒産やリストラ、正当な理由のある自己都合退職(病気など)の理由により、国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税を軽減するための手続きです。
手続書類(様式)
非自発的失業者の軽減申請書(特例対象被保険者等に係る申告書)
手続に必要な添付書類
●雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
必須
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の画像データ(離職理由の欄に数字が記載されているもの)
手続に必要な持ちもの
■申請者本人のマイナンバーカード及び署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
■マイナンバーカード対応スマートフォンまたはパソコン及びICカードリーダライタ
手続方法
電子申請のほか窓口や郵送での手続きが可能です。
手続き方法によって必要書類等が異なりますので、以下の関連リンクでご案内している春日市ウェブサイトにてご確認ください。
申請するにあたり、下記注意事項を必ず確認してください。
【注意事項】
(1)軽減額の計算方法について
・軽減対象者の前年の給与所得を100分の30として税額を計算します。
※前年の給与所得が0の方は、税額に変更がない場合があります。
(2)軽減対象期間について
・離職日の翌日の属する月から、翌年度末までが対象期間です。
(3)その他
・市役所でデータを受理した月の翌月中旬までに税額変更通知書をお送りします。税額変更通知書が到着するまでの間に納期限が到来する納付書については、期限どおりにお支払いください。
・国保税に納め過ぎがある場合は、還付の請求書をお送りします。
・届出内容及び書類に不備がある場合は、国保税の軽減ができないため、申請を取り消すことがあります。
・届出内容及び書類に一部不備がある場合は、個人番号(マイナンバー)に紐付けられた情報を照会する場合があります。
関連リンク
非自発的失業者の国民健康保険税軽減について詳しくはこちら
春日市ウェブサイト 非自発的失業者の国民健康保険税軽減
所管部署
春日市役所 市民部 国保医療課 国保担当
根拠法律・条例等
- 地方税法 第703条の5の2
- 国民健康保険法施行令 第29条の7の2
- 春日市国民健康保険税条例 第24条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県春日市
手続 :非自発的失業者の国民健康保険税軽減
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。