福岡県春日市

【福岡県春日市】【認可外保育施設等】施設等利用給付認定の申請

認可外保育施設等の利用に係る施設等利用給付認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 新2号認定:
  • 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した、保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、小学校就学前までのお子さん(3歳児以上)
  • 新3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当する、住民税非課税世帯の、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前のお子さん(0~2歳児)
手続を行う人
対象となる児童の保護者のうち春日市に居住している方

概要

認可外の保育施設、一時預かり保育などの施設・サービスの利用料について、無償化の対象とする手続です。
※電子申請後の申込内容の変更や不足書類(添付データの破損や不鮮明で読み取りができない場合等を含む)等の提出は窓口または郵送となります。書類の不備等があるときは、無償化の対象とならないことがあります。
※幼稚園の預かり保育について、無償化を希望するときは、電子申請でなく、幼稚園を通じて申請してください。

手続期限

1 新たに認可外保育施設に入園する方:入園日まで
2 新たに3歳児となる方:満3歳に達する日以後の最初の3月31日
※ 期限を過ぎた場合、申請を受理した日からの認定となります。

手続書類(様式)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

手続に必要な添付書類

●保護者1人目の保育を必要とすることがわかる証明書

必須

認可外保育施設等の利用を希望する児童の父母または子を監護する者それぞれの保育を必要とすることがわかる証明書が必要です。
保育を必要とする事由により必要書類が異なりますので、詳しくは市ウェブサイト(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kosodate/1006232.html)をご確認ください。
添付書類は鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は、後日、窓口か郵送にて添付書類を提出いただく必要がありますので、添付書類は自身で保管しておいてください。

●保護者2人目の保育を必要とすることがわかる証明書

必須

もう一方の保護者の保育を必要とすることがわかる証明書が必要です。
ただし、ひとり親の世帯は原則添付は不要ですので、1人目の保育を必要とすることがわかる証明書をもう一度添付してください。
保育を必要とする事由により必要書類が異なりますので、詳しくは市ウェブサイト(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kosodate/1006232.html)をご確認ください。
添付書類は鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は、後日、窓口か郵送にて添付書類を提出いただく必要がありますので、添付書類は自身で保管しておいてください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は春日市こども未来課保育担当に問い合わせるか、市ウェブサイトをご確認ください。

手続方法

電子申請を行う場合は、画面下の「申請する」ボタンを押して申請フォームに必要事項を入力の上、必要書類のデータ(PDFまたは画像データ)を添付し、申請してください。
必要書類等の詳細については、市ウェブサイト(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kosodate/1006232.html)をご確認ください。

関連リンク

春日市の幼児教育・保育の無償化についての詳細はこちら

幼児教育・保育の無償化

所管部署

こども支援部こども未来課保育担当

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法施行規則第28条の3第1項及び第2項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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