福岡県春日市

【福岡県春日市】【企業主導型・継続】企業主導型保育施設利用に係る教育・保育給付認定の現況届

企業主導型保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けて企業主導型保育施設等を利用している保護者で、次年度も引き続き認定必要とする児童
手続を行う人
保育施設等を利用する児童の保護者

概要

企業主導型保育施設の利用に係る教育・保育給付認定の現況確認のための手続です。※電子申請後の申込内容の変更や不足書類(添付データの破損や不鮮明で読み取りができない場合等も含む)等の提出は窓口または郵送となります。電子申請で提出することはできません。

手続期限

次年度初日の前日

手続書類(様式)

【企業主導型・現況届】教育・保育給付認定に係る現況届

手続に必要な添付書類

●保護者1人目の保育を必要とすることがわかる理由

必須

企業主導型保育施設の利用を希望する児童の父母または子を監護する者それぞれの保育を必要とすることがわかる証明書が必要です。
保育を必要とする事由により必要書類が異なりますので、詳しくは市ウェブサイト(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kosodate/1006232.html)をご確認ください。
添付書類は鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は、後日、窓口か郵送にて添付書類を提出いただく必要がありますので、添付書類は自身で保管しておいてください。

●保護者2人目の保育を必要とすることがわかる理由

必須

もう一方の保護者の保育を必要とすることがわかる証明書が必要です。
ただし、ひとり親の世帯は原則添付は不要ですので、1人目の保育を必要とすることがわかる証明書をもう一度添付してください。
保育を必要とする事由により必要書類が異なりますので、詳しくは市ウェブサイト(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kosodate/hoikusho/1001522.html)をご確認ください。
添付書類は鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は、後日、窓口か郵送にて添付書類を提出いただく必要がありますので、添付書類は自身で保管しておいてください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は春日市こども未来課保育担当に問い合わせるか、市ウェブサイトをご確認ください。

手続方法

電子申請を行う場合は、画面下の「申請する」ボタンを押して申請フォームに必要事項を入力の上、必要書類のデータ(PDFまたは画像データ)を添付し、申請してください。
必要書類等の詳細については、市ウェブサイト(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kosodate/1006232.html)をご確認ください。

関連リンク

春日市の幼児教育・保育の無償化についての詳細はこちら

幼児教育・保育の無償化

所管部署

こども支援部こども未来課保育担当

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条、春日市教育・保育給付の認定及び保育所における保育の実施等に関する条例施行規則第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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