概要
3人以上の子どもを育てている家庭で、保育を要する第3子以降の子どもの届出保育施設(認可外保育施設)における月々の保育料を助成するための手続きです。
年度ごとの申請が必要です。
手続期限
・新たに保育施設に入園する方:入園の日まで
・既に保育施設に在籍している方:申請を受理した日から補助の対象となります。
・保育施設に在籍し、次の年度も引き続き助成を希望する方:新年度が始まる日の前日まで
手続書類(様式)
第3子以降届出保育施設等利用給付認定申請書兼現況届
手続に必要な添付書類
●申請者である保護者の保育を必要とすることがわかる証明書
必須
保護者それぞれの保育を必要とすることがわかる証明書が必要です。保育を必要とする事由により必要書類が異なります。
添付書類は市ウェブサイト(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kosodate/hoikusho/1016751.html)からダウンロードし、記載したものを鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。添付した書類が読み取れなかったときは、郵送等での提出を求めることがありますので、必要書類は保管しておいてください。
●申請者でない保護者の保育を必要とすることがわかる証明書
必須
保護者それぞれの保育を必要とすることがわかる証明書が必要です。保育を必要とする事由により必要書類が異なります。
添付書類は市ウェブサイト(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kosodate/hoikusho/1016751.html)からダウンロードし、記載したものを鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。
ひとり親世帯の場合は、児童扶養手当認定通知書又は証書の写しか、保護者の戸籍謄本を鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。
添付した書類が読み取れなかったときは、郵送等での提出を求めることがありますので、必要書類は保管しておいてください。
●住民税の課税証明書等課税世帯であることがわかる書類(前年度のもの)
※春日市から市県民税の決定を受けている人は提出不要です。またきょうだいが認可保育所・認定こども園又は施設型給付を受ける幼稚園に在籍をしているときは提出を省くことができる場合があります。詳しくは保育担当にお尋ねください。
4月から8月までの保育施設利用分の保育料の助成を希望するときは、前年度の住民税の課税証明書、納税通知書、または特別徴収税額の決定・変更通知書を添付してください。
鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。添付した書類が読み取れなかったときは、郵送等での提出を求めることがありますので、必要書類は保管しておいてください。
●住民税の課税証明書等課税世帯であることがわかる書類(当年度のもの)
- 正式名称
- ※春日市から市県民税の決定を受けている人は提出不要です。またきょうだいが認可保育所・認定こども園又は施設型給付を受ける幼稚園に在籍をしているときは提出を省くことができる場合があります。詳しくは保育担当にお尋ねください。 9月から3月までの保育施設利用分の保育料の助成を希望するときは、当年度の住民税の課税証明書、納税通知書、または特別徴収税額の決定・変更通知書を添付してください。 鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。添付した書類が読み取れなかったときは、郵送等での提出を求めることがありますので、必要書類は保管しておいてください。
●生計同一申立書
別居しているきょうだいが生計同一であることの申立書です。別居しているきょうだいをカウントしなくても対象の子どもが第3子以降とわかるときは提出不要です。生計同一申立書を提出するときは生計同一申立書に記載された添付書類の提出も必要です。鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。添付した書類が読み取れなかったときは、郵送等での提出を求めることがありますので、必要書類は保管しておいてください。
●生計同一申立書の添付書類
生計同一申立書を提出する際に必要な添付書類です。書類の種類については生計同一申立書に記載しています。
鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付してください。添付した書類が読み取れなかったときは、郵送等での提出を求めることがありますので、必要書類は保管しておいてください。
手続に必要な持ちもの
申請者が窓口で手続きを行うときは身分証明書を持参してください。申請者とその配偶者でない方が窓口で手続きを行うときは委任状が必要です。
手続方法
電子申請を行う場合は、画面下の「申請する」ボタンを押して申請フォームに必要事項を入力の上、必要書類のデータ(PDF又は画像データ)を添付し、申請してください。必要書類等については、市ウェブサイト(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kosodate/hoikusho/1016751.html)をご確認ください。
関連リンク
第3子以降保育料無償化事業についての詳細はこちら
第3子以降保育料無償化事業
所管部署
こども支援部こども未来課保育担当
根拠法律・条例等
- 春日市第3子以降届出保育施設等保育料補助金交付要綱第4条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県春日市
手続 :第3子以降届出保育施設等利用給付認定申請
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