概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
なお、現況届の届出・提出を行わないと、該当年度の手当は支給されません。また、2年間現況届手続きを行わないと、時効により児童扶養手当受給資格がなくなりますのでご注意ください。(所得制限額超過、年金受給により現在支給がない場合でも、現況届手続きが必要です。)
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が母(または父)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
「別居監護申立書」は対象の方に対し、案内通知と併せて同封しています。
●養育申立書(民生委員の署名をもらった当該申立書が必要。)
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
「養育申立書」は対象の方に対し、案内通知と併せて同封しています
●遺棄申立書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
「遺棄申立書」は対象の方に対し、案内通知と併せて同封しています。
●拘禁証明書(刑期の終了予定日が記載されているものが必要。)
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
「拘禁証明書」は、刑期の終了予定日が記載されているものをお願いします。
●住居の申立書(当該申立書に加えて、直近の水道光熱費領収書(氏名が記載されているもの)の添付が必要。)
- 正式名称
- 前夫(妻)名義の住居に居住している理由が確認できる書類
別途原本の提出が必要
「住居の申立書」は対象の方に対し、案内通知と併せて同封しています。
●一部支給停止適用除外事由届出書(当該届出書に加え、就業・求職活動・障害・疾病または負傷・介護などのいずれかに該当することがわかる書類が必要。)
別途原本の提出が必要
「一部支給停止適用除外事由届出書」は対象の方に対し、案内通知と併せて同封しています。
当該届出書に加え、就業・求職活動・障害・疾病または負傷・介護などのいずれかに該当することがわかる書類が必要です。
手続に必要な持ちもの
健康保険証(受給者ご本人様のものとお子様のもの)
その他必要書類(案内通知に記載していますので、ご覧ください。)
手続方法
現況届の事前送信を行う場合は、面談日(来庁日)の3営業日前までに行ってください。
なお、受付は8月1日から開始です。
関連リンク
児童扶養手当手続きについて詳しくはこちら
所管部署
保健福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:福岡県柳川市
手続 :児童扶養手当の現況届
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