福岡県柳川市

【福岡県柳川市】児童手当等の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 07/01

制度
児童手当
対象
  • 現況届の提出が必要な方(離婚協議中で配偶者と別居されている方、支給要件児童の戸籍や住民票がない方、受給者が法人の未成年後見人の方、その他柳川市から提出の案内があった方)。
  • ※提出が必要な方には、毎年6月はじめにお知らせ(現況届)を送付します。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現在柳川市で児童手当を受給している方が、毎年6月にお子さんの養育状況などを提出し、受給資格を更新するための届出です。
※令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には、6月はじめにお知らせ(現況届)を送付しますので、ご確認ください。
※「児童手当の受給資格に関する継続申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)」及び「戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書」については、窓口で対応しますので子育て支援課までご連絡ください。

手続期限

マイナポータルでは、毎年6月1日から6月30日の1ヶ月間、受付を行います。
7月1日以降も窓口で受付ますが、申請が遅れたり、不足書類があったりすると、10月の支払いができない場合があります(11月以降のお支払いとなります。)

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

6月1日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●養育監護申立書

請求者が祖父母など(お子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外)の場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に関する継続申立書(法人の未成年後見人)※添付書類準備中

請求者が法人の未成年後見人である場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

●児童手当の受給資格に関する継続申立書(離婚協議中の同居父母)※添付書類準備中

請求者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には子育て支援課窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

<本サイトでの電子申請以外の手続き方法>
【郵送による申請】
 ・6月はじめに送付しております現況届、申立書をご記入のうえ、子育て支援課にご郵送ください。記入方法等は、現況届に同封する案内チラシにてご確認ください。

関連リンク

児童手当手続きについて詳しくはこちら

所管部署

保健福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則
  • 柳川市児童手当事務取扱規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

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