概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額または減額した理由の発生日の翌日から15日以内。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からおこなわれます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は、出生日などの翌月分から、改定後の額で支給されます。
額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
請求及び届出の時点で、請求者が増額の対象となるお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●養育監護申立書
請求者が増額の対象となるお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●海外留学に関する申立書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。様式に記入のうえ、留学先の在学証明書と翻訳書と併せてアップロードしてください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きをおこなう場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【お子さんが柳川市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書
・【請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本
手続方法
子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での請求及び届出が可能です。
内容の確認のため、後日、子育て支援課から連絡をすることがあります。
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
所管部署
保健福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:福岡県柳川市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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