概要
保育所(保育園)などの保育施設・保育サービスを利用するために必要な、支給認定の申請及び保育所の利用申込を行う手続きです。
企業主導型から認可保育所への転園も、こちらから手続きしてください。
認定こども園への利用申込は施設へ直接提出してください。
手続期限
4月からの利用と年度途中からの利用で期限が異なります。
①令和8年4月からの利用
1次選考 令和7年12月5日(金)受付分まで
2次選考 令和8年2月14日(土)受付分まで
3次選考 令和8年3月14日(土)受付分まで
②令和7年度12月から3月及び令和8年度5月以降の利用
入所したい月の前月15日が締切りになります。(月1回の入所調整)
(例)6月1日から入所したい場合、前月5月15日締切り
※締切日が土日祝日の場合は、前営業日が締切日となります。また、締切日の3か月前から申請可能です。
電子申請の受付日は市が申請を受領した日です。間に合わなかった場合は、次回(翌月)の入所選考で決定します。申請から市が受領するまでに時間差が生じますので、余裕を持って申請してください。
手続書類(様式)
保育所等の利用申請書(教育・保育給付認定申請兼利用申込兼児童台帳)、マイナンバー台帳(子どものための教育・保育の支給に係る個人番号台帳)、重要事項チェックシート
すべて電子申請で入力可能です。就労証明書等の添付書類は電子申請入力後、写真やPDFでアップロードしてください。
手続に必要な添付書類
●保育を必要とする事由を証明する添付書類(父・母それぞれに必要です。)
- 正式名称
- ・就労証明書・・・就労の場合、育児休業中の場合(父が育児休業を取得、母が1年を超えて育児休業を取得)。※自営業や家族従事者で、前年度その事業にかかる収入の申告をしていない場合、次年度の申告予定や申告できない理由を備考欄に記入すること。開業初年度の事業主は、開業届の写しの添付でも可。 ・申立書・・・保護者の疾病障害、親族の介護看護にあたる場合。※診断書、障害者手帳、介護認定証の写しの添付が必要。 ・誓約書・・・求職活動の場合。 ・母子手帳写し(写真をアップロード)・・・妊娠出産(産前2か月~産後1年の月末まで) ・在学証明書(写真をアップロード)・・・就学の場合。学生証は不可。
●家庭の状況に応じて提出が必要な書類
- 正式名称
- ・預かり書・・・下の子を保育所へ入所させずに保護者が就労等を行う場合。保護者以外の人が下の子を日中保育していることについて届け出が必要。 ・転入誓約書・・・柳川市に住民票を異動する前に、入所申請を提出する場合。
手続に必要な持ちもの
添付書類については、写真・エクセル・ワード・PDFを添付することができます。いずれかのデータを準備して、申請を開始してください。また、原本の提出は不要ですが、利用した年度末まで破棄せずご自身で保管してください。
手続方法
申請期間になると、オンラインでの申請が可能となります。電子申請で提出された書類に不備がなければ、窓口や保育施設等に提出する必要はありません。
所管部署
保健福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 柳川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
- 柳川市子ども・子育て支援法施行細則
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県柳川市
手続 :保育所の新規利用申込
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