埼玉県毛呂山町

【埼玉県毛呂山町】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(令和6年10月からの制度改正に伴う申請を含む)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 毛呂山町で新たに受給資格を得た方。
  • (事例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・制度改正により新たに受給資格者となった
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した
  • など
手続を行う人
児童の養育者本人のみ(父母等、養育者が2人以上いる場合、所得の高い方)

概要

18歳までの児童(18歳を迎えた最初の3月31日までの児童)を養育している方に支給される手当です。受給するには申請が必要です。
父母等、養育者が2人以上いる場合は、児童の生計維持の観点から、原則所得の高い方が受給資格者になります。
【注意】大学生年代の養育に伴う「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出や、その他状況に応じて必要な添付書類は、マイナポータル上で内容の入力はできないため、印刷して記入したものを写真に撮り、データとして添付するか、郵送または直接窓口への提出をお願い致します。

手続期限

<出生・転入>
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

<令和6年10月分からの制度改正に伴う申請>
令和7年3月31日[必着]
※期限までに申請があれば、10月分まで遡り支給します。期限を過ぎた場合、申請した月の翌月分から支給されます。遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●離婚または離婚協議中であることを明らかにできる書類

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●当該児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●大学生年代の 監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

受給対象児(高校生年代までの子)が第何子であるか計算するために、大学生年代の子を含めてカウントするために行う必要手続きです。
受給対象児が3子以降であれば額が変更となるため、大学生年代の子を養育し、大学生年代までの子を含めて3人以上養育している場合は申請が必要です。

手続に必要な持ちもの

・請求者の健康保険証または年金加入証明書
・請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)
・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

手続方法

電子申請の場合は、当サイトより申請ください。郵送または窓口で申請したい場合は、申請書をダウンロードし、内容を記入した上で、子ども課児童係に申請してください。

関連リンク

児童手当について詳しくはこちら

児童手当

令和6年10月分からの制度改正に伴う内容についてはこちら

令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が変わります

所管部署

子ども課児童係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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