概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。支給限度基準額は1人につき20万円です。実際にかかった費用の9割、8割または7割が支給され、残りの1割、2割または3割と上限を超えた部分と給付対象とならない部分の全額が自己負担額になります。
ご利用に当たっては、あらかじめ介護支援専門員等にご相談ください。
(注意)住宅改修工事着工前に事前申請を行い、承認を得ることが必要です。
手続期限
住宅改修を行う日より前にご提出ください。
(注意)承認を得る前に、住宅改修工事着工前に事前申請を行った場合は支給対象とはなりません。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給に係る事前承認申請書
手続に必要な添付書類
●改修費見積書
必須
見積書の宛名、住所(施工住所)は、被保険者本人となります。
改修費用の根拠として内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものとなります。(工事一式等は不可)
材料費は商品名、メーカー名、品番、部材単価、数量等を明記してください。
支給対象外工事を含んでいても構いませんが、その場合、対象となる部分を判別できるよう、内訳を記載してください。対象範囲を明示するのが困難な項目については、適切な方法で対象範囲を按分して、その根拠を明示してください。
●介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書
必須
被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載したものとなります。国で定めた様式にて介護支援専門等が作成します。
●住宅改修場所の改修前の写真(日付入り)
- 正式名称
- 住宅改修場所の改修前の写真(日付入り)
必須
改修箇所の位置や、改修が必要な状態が分かるよう撮影してください。
段差はスケールをあて、改修前の状態が分るよう撮影してください。
写真については、撮影年月日を記載したボード等を入れて撮影するか、撮影年月日を表示できるカメラで撮影してください。
●住宅改修部分の平面図
- 正式名称
- 住宅改修部分の平面図
必須
平面図等により、改修前後の状態や、想定した動線の始点や終点がわかるよう作成してください。
図面で工事内容が把握できるように作成してください。
(手すりの設置の場合は、手すりの長さや高さ等の記載。段差解消の場合は、前後の状態の記載等。)
必要に応じて改修箇所の拡大図、立面図、平面図、断面図等を添付してください。また、改修箇所がわかるように、番号を付してください。
●当該住宅改修に係る承諾書
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須
(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●部材のカタログまたは部材写真、メーカー、部材名、商品名、品番、価格等が分かる資料
必須
使用する部材にマーカー等でラインを引き、一目で分かるようにしてください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※受付後、改修個所の現地確認を行います。連絡先は、必ず平日の日中連絡がつく連絡先を記載してください。
関連リンク
詳しくはこちら 毛呂山町WEBページ
福祉用具や住宅改修に関するサービス
所管部署
毛呂山町高齢者支援課介護保険係
根拠法律・条例等
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県毛呂山町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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