概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護に関する申立書(新たに養育する児童が受給者と別居の場合のみ必要)
別途原本の提出が必要
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
●●児童の個人番号確認書類(新たに養育する児童が受給者と別居の場合のみ必要) ※画像ファイルを添付
新たに養育する児童が受給者と別居の場合に必要となります。
個人番号確認書類とは以下の書類をいいます。
・マイナンバーカード
・マイナンバー入りの住民票
※マイナンバー入りの住民票を添付する場合、受給者の身分証明書(運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)も併せて画像ファイルの添付が必要となります。
●●児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者と離婚協議中で別居し、新たに児童を養育することになった場合のみ必要) ※原本を郵送
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、新たに支給要件児童と同居する場合に必要となります。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送(添付書類とともに)
所管部署
子育て支援課
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県吉見町
手続 :02_児童手当・特例給付 額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。