埼玉県吉見町

【埼玉県吉見町】02_児童手当・特例給付 額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・委託されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的に次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・委託されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別生計になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが亡くなり、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護に関する申立書(新たに養育する児童が受給者と別居の場合のみ必要)

別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

●●児童の個人番号確認書類(新たに養育する児童が受給者と別居の場合のみ必要) ※画像ファイルを添付

新たに養育する児童が受給者と別居の場合に必要となります。
個人番号確認書類とは以下の書類をいいます。
・マイナンバーカード
・マイナンバー入りの住民票
※マイナンバー入りの住民票を添付する場合、受給者の身分証明書(運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)も併せて画像ファイルの添付が必要となります。

●●児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者と離婚協議中で別居し、新たに児童を養育することになった場合のみ必要) ※原本を郵送

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、新たに支給要件児童と同居する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送(添付書類とともに)

所管部署

子育て支援課

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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