埼玉県嵐山町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

●住宅改修費見積書

正式名称
住宅改修費見積書
必須

●住宅改修工事実施前及び改修後見込の状態が確認できる書類(日付の入った写真、施工計画図面)

正式名称
住宅改修工事実施前及び改修後見込の状態が確認できる書類(日付の入った写真、施工計画図面)
必須

●委任状

正式名称
委任状

口座名義人が被保険者でない場合は必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
提出代行者の本人確認ができる書類(介護支援専門員等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
355-0211
埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1
嵐山町 長寿生きがい課
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、祝日は除く

所管部署

嵐山町 長寿生きがい課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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