概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする方であるときに必要となります。受給者が母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本
●官公署の証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
●遺棄申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●お子さんの戸籍の謄本または抄本
別途原本の提出が必要
受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で申請してください。
【窓口または郵送の場合の提出先】
越生町役場子育て支援課子ども担当
越生町越生900番地2
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
※土曜開庁:午前8時30分から正午まで
関連リンク
児童扶養手当について詳しくはこちら
児童扶養手当/越生町ホームページ
所管部署
子育て支援課子ども担当
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:埼玉県越生町
手続 :児童扶養手当の現況届
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