概要
要介護・要支援認定の申請を受け付けています。
(介護サービスを先行利用する場合には、窓口にて申請してください)
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
(介護サービスを先行利用する場合には、窓口にて申請してください)
手続書類(様式)
要介護・要支援認定(新規)申請
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
介護保険被保険者証
●医療被保険者証
40歳から64歳の人は、医療保険の被保険者証の写しを提出してください。なお、保険者が越生町の場合は不要です。
手続に必要な持ちもの
・申請者のご本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、申請してください。
【窓口または郵送の場合の提出先】
越生町役場 健康福祉課高齢者介護担当
350-0494 埼玉県入間郡越生町大字越生900-2
午前8時30分から午後5時15分まで (土日祝日を除く)
※土曜開庁:午前8時30分から正午まで
関連リンク
要介護・要支援認定の申請について詳しくはこちら
要介護(要支援)認定について/越生町ホームページ
所管部署
健康福祉課高齢者介護担当
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
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市区町村:埼玉県越生町
手続 :要介護・要支援認定の申請
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