埼玉県越生町

【埼玉県越生町】児童手当の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった方
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった方
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●在学証明書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●学生証

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で申請してください。
【窓口または郵送の場合の提出先】
越生町役場子育て支援課子ども担当
越生町越生900番地2
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
※土曜開庁:午前8時30分から正午まで

関連リンク

児童手当制度について詳しくはこちら

児童手当制度/越生町ホームページ

所管部署

子育て支援課子ども担当

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条、6条

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