埼玉県伊奈町

【埼玉県伊奈町】住宅改修費の支給申請(償還払用)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(償還払用)

  • オンライン申請

受付開始日

2022/12/28

制度
介護保険
対象
  • 居宅介護(要支援)被保険者が、手すりの取付その他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅介護(要支援)の被保険者に対し居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。介護保険の住宅改修制度を利用する場合は、必ず住宅改修前にこの申請が必要です。申請時は「住宅改修申請理由書」の提出が必要なため、事前に介護支援専門員等へ相談してください。なお、住宅改修事前申請の承認を得て、住宅改修工事完了後にも申請を行ってください。
手続を行う人
対象者ご本人・代理人(介護支援専門員等)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

(改修前)期限なし・(改修後)住宅改修領収日の翌日から2年間

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書兼介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●(償還払い) ①住宅改修申請理由書 ②工事見積書 ③平面図 ④写真(改修前・改修後) ⑤住宅所有者の承諾書 ⑥本人名義振込先の貯金通帳の写し ⑦介護支援専門員または住環境コーディネーター等の資格者証 ⑧領収証(改修後)

正式名称
(償還払い) ①住宅改修申請理由書 ②工事見積書 ③平面図 ④写真(改修前・改修後) ⑤住宅所有者の承諾書 ⑥本人名義振込先の貯金通帳の写し ⑦介護支援専門員または住環境コーディネーター等の資格者証 ⑧領収証(改修後)
必須

①~⑦についてはデータを1つにまとめて添付してください。
⑧については原本を窓口または郵送で提出してください。

手続に必要な持ちもの

手続きに来た者の本人確認ができるもの

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

関連リンク

介護保険関係申請書について掲載しています

介護保険関係申請書

所管部署

いきいき長寿課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第76条1項、第94条第1項

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