概要
保育園の保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書兼保育施設等の利用申込書
手続に必要な添付書類
●保育が必要な旨の証明書
- 正式名称
- 保育が必要な旨の証明書
別途原本の提出が必要
就労、妊娠・出産、介護・看護等により保護者が日中に保育できないことを証明する書類を提出していただきます。
保育が必要な旨の事由に該当するものをご提出ください。
●保育が必要な旨の証明書
- 正式名称
- 保育が必要な旨の証明書
別途原本の提出が必要
就労、妊娠・出産、介護・看護等により保護者が日中に保育できないことを証明する書類を提出していただきます。
保育が必要な旨の事由に該当するものをご提出ください。
●教育・保育給付認定申請書兼保育施設等の利用申込書(別紙)
- 正式名称
- 教育・保育給付認定申請書兼保育施設等の利用申込書(別紙)
別途原本の提出が必要
教育・保育給付認定申請書兼保育施設等の利用申込書に添付しご提出をお願いします。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
電子申請後、添付書類については窓口又は郵送でご提出ください。
所管部署
子育て支援課
根拠法律・条例等
- 川島町保育施設の利用調整等に関する規則第5条第1項
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市区町村:埼玉県川島町
手続 :教育・保育給付認定申請兼保育施設等の利用申込
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