栃木県栃木市

【栃木県栃木市】高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護(予防)サービス費の自己負担額が、世帯ごとの自己負担額限度額(世帯の住民税課税状況や収入等に応じた額)を超えた人
  • ※支給に該当する方には、市から通知と申請書をお送りします。
手続を行う人
対象者ご本人(通知が届いた方のみ)または代理人。振込先の口座名義人が被保険者と異なる場合は、委任状が必要です。

概要

1か月の世帯における介護(予防)サービス費利用者負担の合計が高額になり、自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
※支給に該当する方には、市から通知と申請書をお送りします。

手続期限

市からお送りした高額介護(予防)サービス費支給申請書が届いてから1か月以内を目安として手続きをお願いします。
手続きが遅れると払い戻しを受けることができなくなる場合があります。
また、一度申請をすると、翌月以降も支給に該当する場合は自動的に振込をします。
申請後に該当になった月について、都度申請を行う必要はありません。

手続書類(様式)

介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
※支給に該当する方には、市から申請書をお送りします。

手続に必要な添付書類

●(振込口座が対象者ご本人・申請者と異なる場合)委任状

正式名称
委任状

振込先の口座名義人が対象者ご本人と異なる場合は、対象者ご本人からの委任が必要です。

●(相続人が申請する場合)相続人代表届

正式名称
相続人代表届

対象者ご本人がお亡くなりになった場合には、相続人代表届も必要となります。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
相続人、成年後見人が申請する場合、相続権等を証明する書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口>
 ・本庁舎:高齢介護課 介護保険係(本庁舎2階:2A-2番窓口)
 ・各総合支所:地域づくり推進課(大平、藤岡、都賀、西方、岩舟)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月28日~1月3日)を除く)
<郵送先>
 〒328-8686 栃木市万町9番25号 栃木市役所 高齢介護課 介護保険係 宛

関連リンク

高額介護(予防)サービス費支給申請手続きについて詳しくはこちら 栃木市WEBページ

栃木市の高額介護(予防)サービス費支給申請手続きのページ

所管部署

保健福祉部高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

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