概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
以下のいずれかに該当する場合にのみ提出が必要です。
①同居父母で児童手当が認定中の方のうち、配偶者と離婚協議中の方
②配偶者からの暴力等による避難者として児童手当が認定中の方で住民票の住所地が居所と異なる方
③施設等の受給者の方、法人である未成年後見人(※提出様式が異なるため、マイナポータルを利用しての申請はできません。栃木市から郵送される書類を提出してください。)
④支給要件児童の戸籍がない方
⑤その他栃木市から提出のご案内があった方
なお、すべて6月1日現在の状況で、ご記入ください。
※これまで、毎年6月1日の養育状況を把握し、6月分以降の児童手当の受給要件 を確認 するため、現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月から、公簿等で所得情報等が確認できる場合は、現況届の提出が不要となりました。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
6月1日現在、同居父母による認定中の方
●児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力(DV)のため、住民票上の住所地も異なる市町村に居住している方)
別途原本の提出が必要
配偶者からの暴力(DV)のため、住民票上の住所地も異なる市町村に居住している方が必要となります。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書
別途原本の提出が必要
戸籍に記載されていない児童を養育する児童手当受給者が必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途子育て総務課窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
下記URLをご覧ください。
市ホームページ
所管部署
こども未来部子育て総務課
根拠法律・条例等
- 児童手当法(第26条第1項)
- 児童手当法施行規則(第4条第1項)
- 栃木市児童手当事務取扱規則(第11条)
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:栃木県栃木市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。