概要
介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住所地の住宅の状況に照らし、生活の環境を整えるための手すりの取付けやその他厚生労働大臣が定める種類の小規模な住宅改修を行う場合に改修費用の一部を支給します。
原則、一人あたりの支給限度基準額を20万円(税込)として、被保険者(対象者ご本人)の負担割合(1割、2割または3割)に応じた利用者負担額を差し引いた額(9割、8割または7割)を支給します。
工事着工や支払いの前に事前申請を行い、審査を受け承認を得る必要がありますので、担当のケアマネージャーにご相談ください。
※担当ケアマネージャーがいない場合は、住所地の担当の地域包括支援センターにご相談ください。
※事前申請の承認を得る前に着工した工事については、支給の対象外となります。
※審査結果は、償還払い用での申請であれば対象者ご本人宛て、受領委任払い用であれば受取人(施工業者)宛てに通知します。
手続書類(様式)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)
または
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)
※申請書及び添付書類について、別途原本での提出を求める場合があります。
手続に必要な添付書類
●委任状
- 正式名称
- (償還払い用での申請の際、振込口座が対象者ご本人と異なる場合)委任状
振込先の口座名義人が対象者ご本人と異なる場合は、対象者ご本人からの委任が必要です。
●住宅改修の承諾書
- 正式名称
- 住宅改修の承諾書(所有者が対象者ご本人と異なる場合) ※持家と借家で様式が異なります。
住宅所有者が対象者ご本人と異なる場合は、所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等の有資格者が作成)
必須
対象者ご本人の身体・介護状況、住宅の状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種類とその選定理由を具体的に明記してください。
※ケアマネージャー(介護支援専門員)・地域包括支援センター職員以外が作成する場合は、資格の証明ができるものの写しを添付してください。
●工事見積書
必須
住宅改修費の支給対象となる費用の内訳がわかるよう施工業者が作成した見積書が必要です。
・見積りの相手方は、対象者ご本人のフルネームとしてください。
・改修箇所・内容ごとに番号をつけ、材料費、施工費等を適切に区分してください。
※支給にそぐわない費用が含まれている場合、按分した金額を確認することがあります。
●工事写真
- 正式名称
- 改修予定内容が確認できる写真
必須
改修箇所の状況や改修の内容が読み取れる工事前の写真が必要です。
・撮影年月日を表示してください。写真の日付機能がない場合は、黒板やパネル等を用いて改修箇所に写り込むように撮影してください。※直接手書きは不可
・改修内容や施工イメージを図示してください。
・段差解消の工事の場合は、段差の高さがわかるよう、メジャー等をあてて撮影した写真も添付してください。
●住宅の平面図
必須
様式は任意ですが、対象者ご本人の生活状況を確認するため、日常生活の動線や改修箇所の位置関係がわかる平面図が必要です。
改修箇所と内容・番号等を図示ください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口>
・本庁舎:高齢介護課 介護保険係(本庁舎2階:2A-2番窓口)
・各総合支所:地域づくり推進課(大平、藤岡、都賀、西方、岩舟)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月28日~1月3日)を除く)
<郵送先>
〒328-8686 栃木市万町9番25号 栃木市役所 高齢介護課 介護保険係 宛
関連リンク
住宅改修費支給申請手続きについて詳しくはこちら 栃木市WEBページ
栃木市の介護保険住宅改修費支給申請手続きのページ
所管部署
保健福祉部高齢介護課
根拠法律・条例等
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市区町村:栃木県栃木市
手続 :【事前申請】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(改修前審査申請)
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