概要
介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況に照らし、自宅での入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業所にて購入する場合に、申請を受け付けています。
申請内容を審査し、1年間(4月から翌年3月)で一人あたりの支給限度基準額を10万円(税込)として、被保険者(対象者ご本人)の負担割合(1割、2割または3割)に応じた利用者負担額を差し引いた額(9割、8割または7割)を支給します。
購入を希望する際には、担当のケアマネージャーにご相談ください。
手続期限
領収日の翌日から起算して2年間
手続書類(様式)
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)
または
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)
手続に必要な添付書類
●委任状
- 正式名称
- (償還払い用での申請の際、振込口座が対象者ご本人と異なる場合)委任状
振込先の口座名義人が対象者ご本人と異なる場合は、対象者ご本人からの委任が必要です。
●領収書
必須 別途原本の提出が必要
窓口又は郵送で領収書(原本)の提出が必要です。
・あて名は対象者ご本人(フルネーム)のものに限ります。
・金額は、受領委任払いの場合は利用者負担分、償還払いの場合は工事費の全額です。
※領収書の原本を提出できない場合は、予め領収書のコピーをご用意いただき、原本とコピーの両方をお持ちください。窓口にて確認後、領収書の原本はお返しいたします。郵送提出の場合は、返信用封筒を同封してください。
●カタログの写し
- 正式名称
- 購入した福祉用具のカタログの写し
必須
購入した福祉用具が掲載されているカタログ等の写しを添付してください。
・製造業者(メーカー)が分かるようにしてください。
・複数の商品が掲載されている場合は、購入した商品が分かるよう図示ください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口>
・本庁舎:高齢介護課 介護保険係(本庁舎2階:2A-2番窓口)
・各総合支所:地域づくり推進課(大平、藤岡、都賀、西方、岩舟)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月28日~1月3日)を除く)
<郵送先>
〒328-8686 栃木市万町9番25号 栃木市役所 高齢介護課 介護保険係 宛
関連リンク
福祉用具購入費支給申請手続きについて詳しくはこちら 栃木市WEBページ
栃木市の介護保険福祉用具購入費支給申請手続きのページ
所管部署
保健福祉部高齢介護課
根拠法律・条例等
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市区町村:栃木県栃木市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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