概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。面談の前にあらかじめ現況届を提出することが可能です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●遺棄申立書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、別途子育て支援課窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
子育て支援課窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
下記URLをご覧ください。
市ホームページ 児童扶養手当
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:栃木県栃木市
手続 :児童扶養手当の現況届
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