栃木県宇都宮市

【栃木県宇都宮市】介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2021/02/01

制度
介護保険
対象
  •  在宅の要介護者(要支援者)が、下記の支給対象となる住宅改修を行ったときは、住宅改修費の9割、8割または7割分を支給します。支給限度基準額は、原則、一生涯で20万円(税込)です。
  • ※すべての住宅改修について、市に改修前に申請し、承認を得たもののみ保険対象となります。
  • <支給対象となる住宅改修>
  • ①手すりの取り付け
  • ②段差の解消
  • ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • ④引き戸等への扉の取替え
  • ⑤洋式便器等への便器の取替え
  • ⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  •  なお、電子申請におきましては、被保険者が購入費を一時全額負担し、後日その費用の9割,8割または7割分を保険請求する償還払いの事前申請のみ、受付の対象となります。事後申請につきましては、高齢福祉課の窓口にご提出いただきます。
手続を行う人
対象者本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、日常生活をする上で必要な手すりの取り付けや段差解消、床の滑り防止・洋式便器への変更などの住宅改修工事を行う場合に、保険給付の申請を受け付けています。

手続期限

必ず工事着工前に事前申請を行い、承認を得てください。承認を得る前に着工した工事につきましては、給付の対象外となります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●承諾書

正式名称
住宅の所有者の承諾書

住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者本人でない場合、別途、窓口又は郵送で、所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。なお、住民票上、同世帯の家族が所有者である場合は不要です。

●理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
別途原本の提出が必要

介護支援専門員・福祉住宅環境コーディネーター(2級以上)・作業療法士・理学療法士・地域包括支援センター職員が作成したものが必要です。
※介護支援専門員・地域包括支援センター職員以外が作成する場合は、資格が証明できるものの写しが必要です。
別途、窓口又は郵送で、住宅改修が必要な理由書の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●見積書

正式名称
改修工事の見積書
別途原本の提出が必要

~注意点~
・見積日が記載されていること
・対象工事の内訳部分(改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの)の金額等が明らかに分かること
・見積りの相手方は、被保険者本人の氏名が記入されていること
・住所の記載がある場合は、申請者住所と同一であること
別途、窓口又は郵送で、見積書の提出が必要です。

●写真

正式名称
改修箇所の着工前の写真
別途原本の提出が必要

撮影年月日入りのものに限ります。改修箇所ごとの写真を添付し、改修箇所予定位置にマーカーで印をつけてください。
別途、窓口又は郵送で、改修前の写真の提出が必要です。

●平面図

正式名称
住宅の平面図
別途原本の提出が必要

被保険者本人の氏名を記入のうえ、改修箇所の位置関係が分かる平面図を添付し、改修箇所予定位置にマーカーで印をつけてください。
別途、窓口又は郵送で、平面図の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
振込先の口座名義人が被保険者と異なる場合は、委任状が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<本フォームからの電子申請の受付日について>
   ・開庁日の午前0時から午後7時までの申請は、当日が受付日となります。
    なお、上記の午後7時を過ぎた申請は、翌開庁日が受付日となります。
   ・土曜、日曜、祝日、年末年始の申請は、翌開庁日が受付日となります。
  ※開庁日(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後7時)
<窓口又は郵送の場合の提出先について>
   ・窓口  高齢福祉課 市役所2階D6
    ※午前8時30分から午後5時15分(高齢福祉課の窓口は午後7時まで)
    ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
   ・住所  〒320-8540  
         宇都宮市旭1丁目1番5号  
         保健福祉部高齢福祉課 介護サービスグループ

関連リンク

詳しくはこちら

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請についてのページ

所管部署

保健福祉部高齢福祉課介護サービスグループ

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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