概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、日常生活をする上で必要な手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に、保険給付の申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●承諾書
住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者本人ではない場合、所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●理由書
必須
福祉住環境コーディネーター2級以上、介護支援専門員、作業療法士、理学療法士、地域包括支援センター職員が作成したものが必要です。
●工事内訳書(見積書)
- 正式名称
- 工事内訳書(見積書)
必須
対象工事の内訳部分(改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの)の金額等が明らかにわかること。
●写真
必須
撮影年月日入りのものに限ります。改修箇所ごと(改修前)の写真を添付してください。
●平面図、立面図
必須
平面図は被保険者の生活導線がわかるよう、家屋全体を記載してください。
段差がある箇所の手すり取り付けや段差解消工事を行う場合は、立面図に取り付け位置を明示してください。
●部材カタログのコピー
- 正式名称
- 部材カタログのコピー
手すり・スロープ・扉・便器等既製品を使用の際は、カタログのコピーにしるしをつけて添付してください。
手続に必要な持ちもの
・申請者の本人確認書類
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒321-0526 那須烏山市田野倉85-1 保健福祉センター内 健康福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
介護保険居宅介護(予防)住宅改修(那須烏山市ホームページ)
https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page000991.html
所管部署
那須烏山市健康福祉課介護保険グループ
根拠法律・条例等
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市区町村:栃木県那須烏山市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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