栃木県小山市

【栃木県小山市】小山市国民健康保険加入のオンライン申請

  • オンライン申請
制度
国民健康保険
対象
  • 職場等の健康保険をやめる、または健康保険の被扶養者から外れたことにより、小山市国民健康保険に加入する必要がある人
手続を行う人
小山市国民健康保険に加入する対象者本人か同世帯の家族
※住民票上の別世帯の人が、オンライン申請での加入手続きを行うことはできません。別世帯の方が申請される場合は、委任状と社会保険等の資格喪失証明書と公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をご用意の上、小山市役所国保年金課の窓口、または出張所へお越しください。

概要

会社等の健康保険をやめた人(被扶養者の認定を外れた人も含む)が、小山市国民健康保険に加入するための手続きです。
一度に申請できる人数は4名までとなります。加入する方の人数が5名以上いる場合は、別に申請をいただく必要がございます。
※転入や出生などによる国民健康保険の加入は、オンラインで行うことはできません。
※世帯主に国民健康保険税の滞納がある場合は、オンラインで行うことはできません。

手続に必要な添付書類

●社会保険等の資格喪失証明書

必須

会社の健康保険(社会保険等)の被保険者資格の喪失日や被扶養者でなくなった日等を証明する書類です。原則として退職した会社(勤務先)が発行します。退職時に会社へ依頼し、交付してもらってください。離職票では手続きできません。
※被保険者本人のみの手続きの場合に限り、退職証明書でも可。

●顔写真付き本人確認書類

必須

公的機関発行の顔写真付き本人確認書類です。(マイナンバーカード、運転免許証など)
※本人確認書類の住所と申請者の住所(住民登録地)が異なる場合は申請できません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

下記1~5の事項に同意の上、必要事項を入力し申請してください。

1.資格情報のお知らせ・資格確認書(旧保険証)の交付について
 手続き完了後、資格情報のお知らせまたは資格確認書を郵送いたします。
 お手元に届くまでに申請日から1~2週間程度お時間を要しますので、お急ぎの方は直接窓口でお手続きいただきますようお願いいたします。
 【マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方】
 資格情報のお知らせを交付いたします。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。
 ※資格情報のお知らせのみではご利用できません。
 ※不具合等により医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せてご提示ください。
 ※マイナポータル上の健康保険情報が反映されるまでに、手続き完了後1週間程度のお時間がかかります。

【マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方】
 資格確認書(旧保険証)を交付いたします。医療機関等を受診する際は、資格確認書をご利用ください。

【注意事項】
 ①オンラインによる届け出の場合、資格情報のお知らせまたは資格確認書を窓口でお渡しすることはできません。
 ②郵送先は、住民票上の住所地に世帯主あてで郵送いたします。※その他の住所には郵送できません。
 ③郵送方法は、資格情報のお知らせの方は普通郵便、資格確認書の方は特定記録で郵送いたします。
 ④申請内容に不備がない場合は、申請された翌日以降(土日・祝日・年末年始を除く)に郵送いたします。
  不備がある場合や郵便状況によっては、到着までにお時間をいただく場合があります。

2.国民健康保険税の課税について
 【納税義務者は世帯主です】
 国民健康保険税は世帯単位で算定するため、住民票上の世帯主が納税義務者になります。
 加入手続き完了後の翌月中旬以降に、世帯主あてに納税通知書を郵送いたします。
 ※世帯主自身が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主あてに納税通知書を郵送いたします。

 【国民健康保険税は月割り課税です】
 年度途中で、国民健康保険に加入や脱退をした場合は、保険税を月割りで計算します。
 ○年度途中で加入した場合
 加入した月から翌年3月分を月割りで計算します。
 ※加入の手続きが遅れた場合でも、社会保険等の喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入し、加入した月から保険税を納めることになります。
 ○年度途中で脱退した場合
 加入した月から脱退した月の前月分までを月割りで計算します。
 ※納付額に不足があれば、脱退日以降でも加入月分の保険税を納めていただきます。逆に、納めすぎの保険税がある場合は、後日還付されます。

 【所得の申告をお忘れなく】
  国民健康保険税は前年の所得をもとに計算されます。所得の申告がないと、保険税額の軽減判定や高額療養費支給額の判定等が行えず、加入されている方にとって不利益となる場合がありますので、非課税所得(遺族年金や障害年金など)だけの場合や無収入の場合でも、必ず申告してください。

3.国民健康保険税の納付方法について
 国民健康保険税の納付方法は下記のとおりです。
 【普通徴収】
 口座振替または納付書による納め方です。納期は年8回(7月~翌年2月)に分かれていますので、各納付期限までに納付してください。

 【特別徴収】
 年金からの差引による納め方です。世帯主が年金受給者で一定の条件を満たしている方が対象になります。

4.国民年金について
 20歳以上60歳未満の方で、会社を退職し、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入しなくなった場合や配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金への加入手続きが必要となります。
資格情報のお知らせまたは資格確認書(旧保険証)を郵送する際に、国民年金の手続きに関する書類と返信用封筒を同封いたしますので、必要事項をご記入の上、ご返送いただきますようお願いいたします。
 また、マイナポータルからの電子申請による加入手続きも可能です。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

5.その他
 申請していただいた内容に不備等がある場合は、加入手続きができないため、電話・メール・郵便等で連絡することがあります。
 また、添付していただいた写真に不備等あった場合は、マイナンバーを活用し、社会保険の資格喪失日等を照会することがあります。

所管部署

小山市市民生活部国保年金課国民健康保険係 

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第9条
  • 国民健康保険法施行規則第3条・第15条

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