栃木県小山市

【栃木県小山市】小山市国民健康保険脱退のオンライン申請

  • オンライン申請
制度
国民健康保険
対象
  • 職場等の健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、小山市国民健康保険を脱退する必要がある人
手続を行う人
小山市国民健康保険を脱退する対象者本人か同世帯の家族
※住民票上の別世帯の人が、オンライン申請での脱退手続きを行うことはできません。別世帯の方が申請される場合は、委任状と新しい健康保険に加入したことが分かる書類と公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をご用意の上、小山市役所国保年金課の窓口、または出張所へお越しください。

概要

職場等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)が、小山市国民健康保険を脱退するための手続きです。
一度に申請できる人数は4名までとなります。脱退する方の人数が5名以上いる場合は、別に申請をいただく必要がございます。
※保険税に未納がある場合、申請が受理されない場合があります。その際は、市役所からご連絡させていただき、市役所に来庁いただく必要がありますのでご注意ください。

手続に必要な添付書類

●新しい健康保険に加入された方全員分の書類

必須

新しい健康保険に加入された方全員分の下記ア~エいずれかの書類
ア.資格情報のお知らせ
イ.資格確認書
ウ.健康保険資格取得証明書
エ.マイナポータルで確認できる医療保険の資格情報

●顔写真付き本人確認書類

必須

公的機関発行の顔写真付き本人確認書類です。(マイナンバーカード、運転免許証など)
※本人確認書類の住所と申請者の住所(住民登録地)が異なる場合は申請できません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

下記1~3の事項に同意の上、必要事項を入力し申請してください。

1. 国民健康保険の支払い・還付について
  原則、手続きされた日の翌月中旬に納税通知書を送付します。納付額に不足があれば、脱退日以降でも加入月分の保険税を納めていただきます。
  逆に、納めすぎの保険税がある場合は、後日還付されますので通知をご覧ください。

2. 国民健康保険資格喪失後の受診について
  小山市国民健康保険の資格を喪失した日以降に、国民健康保険の資格情報で病院を受診された場合、保険給付分相当額を請求させていただく場合があります。

3. その他
  申請していただいた内容に不備等がある場合は、脱退手続きができないため、電話・メール・郵便等で連絡することがあります。
  また、添付していただいた写真に不備等あった場合は、マイナンバーを活用し、社会保険の資格取得日等を照会することがあります。

所管部署

小山市市民生活部国保年金課国民健康保険係 

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第9条
  • 国民健康保険法施行規則第13条・第15条

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