概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●必要に応じて提出する書類が異なります。 (養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童福祉施設入所等の場合)
別途原本の提出が必要
添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、市子育て支援課まで確認してください。
手続に必要な持ちもの
受給者の状況により、追加で書類を求める場合があります。
手続方法
本フォームによる申請または担当窓口へ必要書類を提出してください。
<提出先窓口>
子育て支援課(市役所1階⑦番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
※申請内容等に不備がある場合、あらためてご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
児童手当の受給に関する手続きの詳細はこちら
北斗市の児童手当に関する手続きのページ
所管部署
北斗市民生部子育て支援課
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市区町村:北海道北斗市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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