概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
原則として、災害の発生した日から起算して13か月を経過する日までですが、一定規模以上の災害が発生した場合などは、延長する場合があります。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害状況が確認できる写真
必須 別途原本の提出が必要
写真撮影の留意点(https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/fs/7/9/2/0/9/_/yuuiten.pdf)を参考にしてください。
●委任状(代理人が申請する場合のみ)
必須
ただし、代理人が申請者の配偶者、同居の親族もしくは二親等以内の方は委任状を省略することができます。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォームによる申請または担当窓口へ必要書類を提出(郵送可)してください。
<提出先窓口>
総務課交通防災係(市役所2階⑩番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
北斗市WEBページ
北斗市の罹災証明書
所管部署
北斗市総務部総務課交通防災係 TEL:0138-73-3111
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:北海道北斗市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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