概要
受給資格者からの申し出により、児童手当等からの学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。
手続期限
市区町村長の定める日
手続書類(様式)
児童手当・特例給付に係る学校給食費等徴収(支払)変更申出書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には所管部署担当までお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォームによる申請または担当窓口へ必要書類を提出してください。
<提出先窓口>
北斗市第1学校給食共同調理場(北斗市中野通326-19) または
北斗市第2学校給食共同調理場(北斗市開発7-1)
午前8時30分から午後4時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
※申請内容等に不備がある場合、あらためてご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
所管部署
北斗市教育委員会
第1学校給食共同調理場(北斗市中野通326-19 電話:0138-73-2057) または
第2学校給食共同調理場(北斗市開発7-1 電話:0138-77-8513)
根拠法律・条例等
- 児童手当法 第二十一条
- 北斗市児童手当の支給に関する事務取扱規則
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市区町村:北海道北斗市
手続 :受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
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