概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、北斗市の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険被保険証の写し
必須 別途原本の提出が必要
●請求者名義の銀行などの預金通帳またはカードの写し
必須 別途原本の提出が必要
添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、市子育て支援課まで確認してください。
●請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
必須 別途原本の提出が必要
【個人番号(マイナンバー)確認書類】
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
●必要に応じて提出する書類があります。 (養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童福祉施設入所等の場合)
必須 別途原本の提出が必要
添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、子育て支援課まで確認してください。
手続に必要な持ちもの
手続きを行う場合には担当窓口までお問合せください。
手続方法
本フォームによる申請または担当窓口へ必要書類を提出してください。
<提出先窓口>
子育て支援課(市役所1階⑦番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
※申請内容等に不備がある場合、あらためてご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
児童手当の受給に関する手続きの詳細はこちら
北斗市の児童手当に関する手続きのページ
所管部署
北斗市民生部子育て支援課
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市区町村:北海道北斗市
手続 :児童手当等の認定請求
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