北海道函館市

全体についての消防計画作成(変更)届出

全体についての消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 統括防火(防災)管理者

概要

統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●全体についての消防計画

正式名称
防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須

全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。オンライン申請時は添付データとして必須になりますので、事前にご用意ください。また、添付データのデータ量により、システムの都合上、添付できない場合があります。その際は可能な範囲で添付(一部添付など)し、申請後に送られてくる、メールに沿って管轄の消防署等にご連絡ください。

手続方法

電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<郵送の場合の提出先>
 函館市消防本部(函館市東雲町5番9号)
 函館市北消防署(函館市美原3丁目36番10号)
 函館市東消防署(函館市高松町269番地2)

関連リンク

提出先はこちらを参照してください。なお、電子申請時は提出先(宛先)を入力する必要がありますので、ご不明な方は事前にご確認ください。

防火対象物 管轄区域

全体についての消防計画の添付資料は以下のURLからご確認ください。

函館市ホームページ 防火管理に関する申請・届出書類

所管部署

函館市消防本部

根拠法律・条例等

  • 統括防火管理
  • 消防法第8条の2
  • 消防法施行令第4条の2
  • 消防法施行規則第4条
  • 統括防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条の3
  • 消防法施行規則第51条の11の2

ページトップへ