北海道名寄市

【北海道名寄市】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合(お子さんが名寄市内在住であっても必要です)に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●未成年後見人である申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●父母等の海外居住状況が分かる書類

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●養育申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

1月1日時点(1~5月分からの児童手当を申請する場合は前年の1月1日、6~12月分の児童手当から申請する場合は本年1月1日)で異なる市町村に住んでいた場合に必要となります。
ただし、認定請求書に申請者の個人番号(マイナンバー)を記入して提出していただける場合には、マイナンバー制度による情報連携が可能となりますので、所得証明書の提出は不要です。

●配偶者の所得証明書

1月1日時点(1~5月分からの児童手当を申請する場合は前年の1月1日、6~12月分の児童手当から申請する場合は本年1月1日)で異なる市町村に住んでいた場合に必要となります。
ただし、認定請求書に配偶者の個人番号(マイナンバー)を記入して提出していただける場合には、マイナンバー制度による情報連携が可能となりますので、所得証明書の提出は不要です。

●申請者本人の通帳

児童手当の振込先口座を確認するために、申請者本人の通帳をお持ちください。
ただし、公金受取口座を利用する場合は、添付は不要です。

●申請者本人の健康保険証

認定請求書に申請者の個人番号(マイナンバー)を記入して提出していただける場合にはマイナンバー制度による情報連携が可能となりますので、健康保険証の写し等の提出は不要となります。
ただし、公務員共済や郵政共済等の各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)については、情報連携の対象外となりますので、提出が必要です。
また、情報連携の結果、認定請求書に記載していただいた年金情報が確認できない場合は、後日健康保険証等の提出を求める場合があります。

手続方法

電子申請のほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、窓口持参・郵送も可能です。
なお、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合がございますので、ご了承ください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.nayoro.lg.jp/section/kodomo/vdh2d1000000469p.html

所管部署

健康福祉部こども・高齢者支援室こども未来課

根拠法律・条例等

  • 名寄市児童手当事務取扱規則第7条
  • 名寄市児童手当事務取扱規則第8条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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