北海道石狩市

【北海道石狩市】【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
  • (塀、門柱、門扉等や、建物以外の動産や土砂崩れなどの土地の被害、また、被害の判定が出来ない場合は、「被害届出証明」により対応いたしますので、「被害届出証明」の詳細については、総務課(0133-72-3149)にお問い合せ願います)
手続を行う人
家屋の被害にあわれた世帯の世帯主または同居の親族、法人の代表者、代理人(委任状が必要となります。書式は任意です)

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

※大きな災害が無い平常時は受け付けしておりません

手続に必要な添付書類

●罹災状況が分かる写真(原則任意)

正式名称
罹災状況が分かる写真(原則任意)

添付ファイルは、JPEG、PDF、Word及びExcel形式となります。これら以外の形式やエラーで添付できない場合は、電子メール「zeimu@city.ishikari.hokkaido.jp」宛にファイルを添付して、送信してください(その際には申請者名をメールに記載してください)。

●罹災箇所が分かる図面(原則任意)

正式名称
罹災箇所が分かる図面(原則任意)

添付ファイルは、JPEG、PDF、Word及びExcel形式となります。これら以外の形式やエラーで添付できない場合は、電子メール「zeimu@city.ishikari.hokkaido.jp」宛にファイルを添付して、送信してください(その際には申請者名をメールに記載してください)。

●委任状(代理人が申請する場合は必須。様式は任意ですが、下記のひな型をご参考にしてください) ※代理人が必要な場合 世帯主、同居の親族、法人等の代表者以外

正式名称
委任状(代理人が申請する場合は必須。様式は任意ですが、下記のひな型をご参考にしてください) ※代理人が必要な場合 世帯主、同居の親族、法人等の代表者以外

添付ファイルは、JPEG、PDF、Word及びExcel形式となります。これら以外の形式やエラーで添付できない場合は、電子メール「zeimu@city.ishikari.hokkaido.jp」宛にファイルを添付して、送信してください(その際には申請者名をメールに記載してください)。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れや直接、市役所の窓口にて申請される等その他詳細については、リンク先から確認してください。
石狩市WEBページ

罹災証明書について

所管部署

石狩市財政部税務課 TEL:0133-72-6120

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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