概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日等の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日等の翌日から15日以内の届出であれば翌月の届出となっても出生日等の翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●子どもの属する世帯全員分の住民票の写し
子どもが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない子どもがいる場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が対象となる子どもと同居しないで養育している場合に必要となります。
●別居児童の属する世帯全員の住民票
受給資格者が対象となる子どもと同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる子どもと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
子どもが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●措置決定通知書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない子どもを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途子ども・子育て支援係にお問い合わせ下さい。
所管部署
夕張市生活福祉課子ども・子育て支援係
根拠法律・条例等
- 夕張市児童手当支給事務取扱規則第11条
- 夕張市児童手当支給事務取扱規則第12条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道夕張市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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