概要
介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※受領委任払いでの改修を除く。
手続期限
住宅改修の着工まで
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須
●住宅改修を行う予定の住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
※オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
当該住宅改修の必要性について、ケアマネジャー等が作成した理由書の提出が必要です。
※オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●住宅改修費用見積書
- 正式名称
- 住宅改修費用見積書
必須
当該住宅改修の内容や箇所・規模等、施工者、材料費・施工費等の内訳がわかる見積書の提出が必要です。
※オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●住宅改修の予定の状態がわかるもの
- 正式名称
- 住宅改修の予定の状態がわかるもの
必須
住宅改修を行う予定の便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前の状態を写した写真の提出が必要です。
※オンライン手続の場合、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
窓口、郵送、オンライン
※対象となる添付書類がある場合は、次の通り手続きください。
<窓口の場合>
窓口にて手続きに必要な書類にご記入等のうえ、対象添付書類を提示・提出ください。
<郵送の場合>
手続きに必要な書類にご記入等のうえ、対象添付書類の写しを合わせて郵送ください。
<オンラインの場合>
オンライン手続の中で、添付書類データについて、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
【窓口または郵送の場合の提出先等】
〒068-8686
岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号(岩見沢市役所 1階12番窓口)
高齢介護課介護保険係
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
所管部署
健康福祉部高齢介護課
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道岩見沢市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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