概要
保育施設等への入所に必要な「教育・保育給付認定の申請」と「保育施設等の利用申込」を同時に行う手続きです。
必ず「申立書」と該当する【保育の必要性を確認できる書類】を添付してください。
手続期限
次年度の4月1日入所は、毎年11月から申請を受け付けています。
(注意)申請日から入所希望日までの期間が短いと、希望日での入所ができない場合があります。
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
【保育の必要性を確認できる書類】
会社などに勤務または経営などをしている場合は「就労証明書」の提出が必要です。次の様式をダウンロードし、勤務先などで証明書の交付を受け、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出のうえ、別途原本を提出してください。
※保護者が父母の場合は、父母それぞれの書類が必要です。
●母子手帳
【保育の必要性を確認できる書類】
入所希望日の前後8週以内に出生または分娩予定の場合は「母子手帳」の保護者名、分娩予定日、出生日が確認できるページの写しの提出が必要です。該当ページの写しを写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
※これから分娩予定の場合は出生日が確認できるページは不要。
●診断書、身体障害者手帳など(保護者)
- 正式名称
- 診断書、身体障害者手帳など(保護者)
【保育の必要性を確認できる書類】
疾病、負傷、障がい等で保育ができない場合は「医師の診断書」や「身体障害者手帳」などの提出が必要です。医師の診断書は写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)のうえ、別途原本を提出してください。身体障害者手帳等は写しを写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●在学証明書など
別途原本の提出が必要
【保育の必要性を確認できる書類】
学校、専修学校等の教育施設に在学している、または職業訓練を受けている場合は「在学証明書」などの提出が必要です。教育施設で証明書の交付を受け、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出のうえ別途原本を提出してください。
●申立書
別途原本の提出が必要
保育施設等の申込に必要な書類です。「記載の仕方」を参考に記入し、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出のうえ、別途原本を提出してください。
●身体障害者手帳など(世帯員)
- 正式名称
- 身体障害者手帳など(世帯員)
障がいをお持ちの人がいる世帯は、世帯員の「身体障害者手帳」などの写しを写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
●幼稚園在園証明書
- 正式名称
- 幼稚園在園証明書
別途原本の提出が必要
市外の幼稚園に通っている兄姉がいる場合は入園している幼稚園で「幼稚園在園証明書」の交付を受け、写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出のうえ、別途原本を提出してください。
●所得・課税証明書など
- 正式名称
- 所得・課税証明書など
住民税が岩見沢市外で課税されている場合は「所得・課税証明書」を写真等、画像ファイル形式やPDF形式などで(添付)提出してください。
手続方法
窓口または郵送、オンラインで受け付けています。
【連絡先等】
〒068-8686
岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
こども未来課保育幼稚園係
直通電話:0126-35-4253
所管部署
健康福祉部こども未来課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条
- 岩見沢市子ども・子育て支援法の給付認定に関する規則
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市区町村:北海道岩見沢市
手続 :教育・保育給付認定の申請
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