北海道岩見沢市

【北海道岩見沢市】【災害】罹災証明書の発行申請 ※現在、申請できません(対象災害なし)

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害により被害を受けた住家等の所有者及び占有者
手続を行う人
本人、同居の家族又は代理人

概要

 罹災証明書とは、地震や風水害で被災した家屋等の被害程度を市が証明するものです。
 申請があった場合に、実際に家屋の被災状況を調査し、国の基準に基づいて発行します。
 罹災証明書は、被災者生活再建支援金の支給や各種減免などの支援制度を活用する場合に必要となる書類です。

※現在、申請できません(対象災害なし)

※平時の破損などによる保険の申請等に必要な「被害届出証明書」は、こちらで申請できません。
(手続き方法欄記載の【連絡先等】へお問合せください。)

※自己判定方式
 住家の被害が軽微であり、「準半壊に至らない(一部損壊)」として罹災証明書を交付されることに合意いただける場合、調査員による現地調査を行わず、申請時に添付いただいた被害箇所を撮影した写真をもとに判定を行う方法です。現地調査を省略できるため、比較的早期に罹災証明書の交付を受けることができます。

手続書類(様式)

罹災証明交付申請書

手続に必要な添付書類

●住家全体の写真(可能な限り4方向全て)

※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●損傷を受けた部位の写真

※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ

※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。なお、「引き」の写真は「住家全体の写真」とまとめて添付いただいても構いません。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●委任状(代理人の方が申請する場合)

●被災住家の所在地を示した地図画像

※添付がなくても申請は可能ですが、添付いただくことで住宅密集地などでは調査員が対象の住家を見つけやすくなり、スムーズに調査を開始できることがあります。
※添付いただく場合は、対象の住家の位置を示した航空写真や地図のスクリーンショットなど、被災住家の所在地が分かる画像を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者(又は代理人)の個人番号カード、運転免許証、その他本人であることを示す書類のいずれか
※代理人による申請においては、代理人は委任状を提出してください。

手続方法

原則、窓口
※来庁困難な場合は電話でご相談ください。

【連絡先等】
 〒068-8686
 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号(岩見沢市役所 3階41番窓口)
 防災対策室計画係
  直通電話:0126-35-4825
  代表電話:0126-23-4111

関連リンク

岩見沢市ホームページ

岩見沢市の被災者の生活再建のページ

写真の撮り方

所管部署

総務部防災対策室

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法第90条の2

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