北海道小樽市

【北海道小樽市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

お子さんが海外留学をしている場合のみ必要です。

●児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

該当する場合は、市役所に様式を用意しておりますので、来庁しご記入いただくか、又は郵送にて送付いたしますので御連絡ください。

●未成年後見人として児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

受給者となる人が、支給要件児童の未成年後見人の場合のみ必要です。

●父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

受給者となる人が、父母指定者となる場合のみ必要です。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

離婚を前提に配偶者と別居し、児童手当を新たに受給する場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

身分証明となる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 こども未来部こども福祉課(市役所別館5階)
 〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
 午前8時50分から午後5時20分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

こども未来部こども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条、第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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