概要
受給者が児童手当の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに受給事由消滅届を提出する必要があります。
ただし、以下の場合は届出の必要はありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
身分証明となる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
こども未来部こども福祉課(市役所別館5階)
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
午前8時50分から午後5時20分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
こども未来部こども福祉課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道小樽市
手続 :児童手当の受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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