概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給者が母で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。
受給者が父で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつその児童と生計を同じくする人であるときに必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍謄本または戸籍抄本
- 正式名称
- 児童の戸籍謄本または戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
お子さんの戸籍や住民票がない場合に必要となります。
●児童の出生証明書、母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在園(在学)証明等
- 正式名称
- 児童の出生証明書、母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在園(在学)証明等
お子さんの戸籍や住民票がない場合に必要となります。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/kosodate/detail/00010126.html
所管部署
子育て支援部子ども家庭課
根拠法律・条例等
- 北広島市児童手当法施行細則
- http://www1.g-reiki.net/kitahiroshima/reiki_honbun/f000RG00000926.html
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道北広島市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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