北海道旭川市

【北海道旭川市】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設等に入所した又は自立生活援助を受けることとなった、もしくは里親に委託となった
  • ・別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが亡くなった
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請
書を印刷・出力等していただき、郵送いただくことも可能です。

関連リンク

児童手当について、詳しくはこちら

旭川市 児童手当のページへ

所管部署

旭川市子育て支援部子育て助成課

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