概要
現況届は、令和4年度より一部の受給資格の確認が必要な方を除き、提出が「不要」となりました。受給資格を確認するために提出が必要な方は上記の「対象」をご確認ください。提出の必要な方は令和7年6月1日時点での状況を入力してください。※受給資格・手当金額に変更の無い方は令和8年8月の定期支給までの受給が継続となります。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
7月1日以降も申請はできますが、申請が遅れたり、不足書類があったりすると、8月の支払いができない場合があります。(書類提出・審査完了後のお支払いとなります。)
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●離婚協議が継続している旨の申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
令和7年6月1日時点で配偶者と離婚協議中の方は提出が必要となります。
なお、令和6年6月2日~令和7年6月1日の間で状況に変わりがなければ証明書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本や調停期日の呼出状の写し、離婚調停に係る進捗状況報告書等)の提出は不要です。
●DV被害により旭川市へ避難を継続している旨の申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
令和7年6月1日時点で住民票上の住所地以外に居住している(避難している)DV被害者の方は提出が必要となります。
●戸籍・住民票に記載のない児童の監護を継続している旨の申立書と、それを証明する書類
- 正式名称
- 【戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書】 と 【母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在園証明書等】
令和7年6月1日時点で戸籍・住民票に記載のない児童の監護をされている方は提出が必要となります。
なお、児童の出生証明書の提出は必要ありません。
●未成年後見人を継続している旨の申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
令和7年6月1日時点で法人(住民票上で所在地を把握できない)で未成年後見人の方は提出が必要となります。
なお、戸籍抄本については提出不要です。
●別居している児童を養育している旨の申立書
令和7年6月1日時点で児童と別居(別世帯含む。)している場合に提出が必要となります。
●学生以外の児童の兄姉について監護相当・生計費を負担していることの確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
学生以外の児童の兄姉について監護相当・生計費を負担していることの申立てをしている場合に提出が必要となります。
なお、対象の方が学生になった場合は、学生証または令和7年度中に発行された在学証明書の添付が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
旭川市子育て助成課へ現況届の提出が必要な方であるか再度ご確認のうえ電子申請を行ってください。
なお、令和7年度の現況届の必要な方へは6月中に郵送にてご案内を送付しております。
関連リンク
児童手当について、詳しくはこちら
旭川市 児童手当のページ
所管部署
子育て支援部子育て助成課
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道旭川市
手続 :令和7年度 児童手当等の現況届
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