概要
災害による被害の程度を証明するり災証明書を発行する手続を行うことができます。
注:申請する前に必要な書類が「り災証明書」でお間違いないか十分にご確認ください。
【り災証明書】 ~ 自然災害により被害を受けた住家について、調査を実施し、被害の程度を証明するもの(洪水による住家への浸水、地震による住家の倒壊など)
【り災届出証明書】 ~ 自然災害により被害を受けた住家、非住家、それに付随する外構、家財などの被害の状況について、届け出があったことを証明するもの(屋根からの落雪による壁の破損、強風での飛来物による塀の破損など)
【被災証明書】 ~ 自然災害により被害を受けた非住家、宅地などについて、調査を実施し、被害の程度を証明するもの
手続書類(様式)
り災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害の状況が確認できる写真
事前に被害調査が完了している場合は不要です。写真については、被害の判定をスムーズに行うため、様々な角度から撮影してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し、被害の状況が確認できる写真
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※本フォームで申請を行う場合、マイナンバーカードによる電子署名で本人確認を行います。
いずれの方法で申請する場合も、スムーズな被害判定を行うため、被害の状況が確認できる写真は極力添付してください。
(本フォームでの申請の際は写真データを添付してください。)
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市役所総合庁舎7階
旭川市防災安全部防災課
午前8時45分から午後5時15分まで
関連リンク
旭川市では、り災証明書、り災届出証明書、被災証明書の交付を行っており、本フォームで交付申請できるのは、「り災証明書」です。例えば、落雪による車庫、フェンスの破損等などの雪害については、申請により「り災届出証明書」を交付しています。詳しくはこちらをご覧ください。
り災証明書などの交付について
所管部署
旭川市防災安全部防災課 TEL:0166-25-9840
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道旭川市
手続 :【災害】り災証明書の発行申請
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