概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続です。
利用申込の際、支給認定の申請を必ず同時に行ってください(すでに支給認定を受けている方についても,利用申込時点での支給認定の申請内容を確認させていただきます。その結果,内容に変更のない場合は,支給認定証の送付は行いません。)。
申込の際には,下記「手続き期限」を必ず御確認ください。
また,電子申請による申込期限は,窓口申請より一部期限が短いため御注意ください。
手続期限
令和6年5月から令和7年3月末の利用開始の利用申込については,利用希望月の前月1日まで随時受け付けています。
※令和7年2月から令和7年3月末までに利用を希望する場合は令和6年12月1日が期限となります。
令和7年4月以降利用開始分の利用申込(一次調整分)は令和6年12月2日から令和6年12月7日まで受け付けています。
なお,令和6年12月8日から令和7年2月3日までに申込があった分については二次利用調整分となりますので,ご注意ください。
※令和7年2月4日以降の申込は年度途中(令和7年4月10日以降)の利用調整分となります。
手続書類(様式)
保育の利用申込書
手続に必要な添付書類
●保育士証等資格を証明する書類
保育士等,該当する資格職の場合は提出してください。
●保育の必要性を証明する書類(就労証明書,求職活動申立書,診断書 等)
保護者それぞれ分の保育の必要性を証明する書類が必要です。旭川市以外の様式では受理できない場合がございますのでご注意ください。支給認定の申請で添付している場合は添付不要です。
関連リンク
令和6年度の利用手続について,詳しくはこちらをご確認ください。
令和6年度の教育・保育施設の利用手続について(2・3号認定を受けて保育を利用するとき)
教育・保育施設等の利用のしおりはこちらです。
申込・利用の際は事前にご一読をお願いいたします。
教育・保育施設等の利用のしおりについて
令和7年度の利用手続について,詳しくはこちらをご確認ください。
令和7年度の教育・保育施設の利用手続について(2・3号認定を受けて保育を利用するとき)
所管部署
旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道旭川市
手続 :保育施設等の利用申込(併せて支給認定の申請も必ず行ってください。)
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