概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、旭川市に住民票があっても、職場へ請求(申請)する必要があります。
・配偶者からの暴力等により受給者の切替を希望される方は,こちらから申請をせずに担当へお問合せください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●次のいずれか ・保険証の写し ・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」 ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 ・年金加入証明書
- 正式名称
- 国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している方のうち、以下の保険に加入されている方は、上記添付書類簡易名称にある書類を添付してください。 ・日本郵政共済組合員証 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの ※年金加入証明書を添付する場合は、事業所から証明をしてもらったうえで、アップロードしてください。
請求者が請求時点で、国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している場合かつお子さんが3歳未満の場合に添付が必要となります(そのほかの共済、厚生年金、国民年金に加入している方、年金加入なしの方の場合は添付不要です)。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当 別居監護申立書
請求日(申請日)時点で、対象のお子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。なお,児童の兄姉等(大学生年代)が別居している場合は提出の必要はありません。
●監護・生計維持申立書
申請者がお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する人以外の場合に必要となります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。
●対象の児童と同居し監護している旨の申立書類
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●離婚協議中であることを証明する書類
- 正式名称
- ・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本 ・調停期日呼出状の写し ・家庭裁判所における事件係属証明書 ・調停不成立証明書 ・離婚調停に係る進捗状況報告書
申請者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
対象のお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
●海外留学申立書
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書
お子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)
申請者が対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。
●対象となるお子さんの戸籍抄本
申請者が対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
対象の児童や児童の兄姉等が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●海外留学申立書(児童の兄姉等用)
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
児童の兄姉等(大学生年代)が海外留学をしている場合に必要となります。
●児童の兄姉等を監護相当・生計費の負担をしていることの申立書
- 正式名称
- 監護相当・生計費負担に関しての申立書
申請者が増額の対象となる児童の兄姉等(大学生年代)を監護相当・生計費を負担している場合にその事実を申立していただく書類となります。なお,児童の兄姉等(大学生年代)が学生の場合は学生証または在学証明書の添付が必要です。
●学生証または在学証明書
- 正式名称
- 学生証または在学証明書
監護相当・生計費の負担に関しての申立をした児童の兄姉等(大学生年代)が学生の場合添付が必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
児童の兄姉等(大学生年代)が海外留学をしている場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
※手続きに必要な書類が全て揃っていない場合でも、請求書(申請書)のみを先に受け付けられる場合もございます。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の申請書を印刷・出力等していただき、郵送いただくことも可能です。
関連リンク
児童手当について、詳しくはこちら
旭川市 児童手当のページ
所管部署
子育て支援部子育て助成課
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道旭川市
手続 :児童手当の新規申請(認定請求)
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