北海道旭川市

【北海道旭川市】児童手当受給者等の状況変更に係る届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・対象児童のみが引っ越しをするなどで、別居される方
  • ・児童手当受給者で離婚または結婚をされた方
  • ・児童手当受給者本人の加入年金(保険証の種類)が変更となった方
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

お子さんのみがお引越しする場合、受給者が離婚、結婚をされた場合、または受給者の加入年金(保険証の種類)が変更となった場合には、届出をしてください。
※受給者の住所の変更や氏名変更について、旭川市では変更の届出の必要はございません。

手続期限

事由が起きたときから15日以内

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
児童手当 別居監護申立書

受給者がお子さんと別居することになった場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件に該当するお子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。

●海外留学申立書

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件に該当するお子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。

●児童の兄姉等を監護相当・生計費の負担をしていることの申立書

正式名称
監護相当・生計費の負担に関しての申立書

多子加算の対象として,すでに監護相当・生計費の負担に関しての申立書を提出している児童の兄姉等(大学生年代)の状況が変わった(住所が変わった,通学先が変わった など)の場合に改めて提出が必要です。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件に該当する児童の兄姉等(大学生年代)が海外留学をすることになった場合に必要となります。

●海外留学申立書(児童の兄姉等用)

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

支給要件に該当するお子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、本人確認のできるものの他にも状況により必要となるものがございますので、旭川市子育て助成課へお問い合わせください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき窓口にてご提出いただくことも可能です。

関連リンク

児童手当について、詳しくはこちら

旭川市 児童手当のページ

所管部署

子育て支援部子育て助成課

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