北海道旭川市

【北海道旭川市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんや監護相当・生計費の負担をするお子さんの兄姉等(大学生年代)が増えた(減った)人
  • 【増額の場合の例】
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • ・独立して生活していた児童の兄姉等(大学生年代)が同一生計となった
  • など
  •  
  • 【減額の場合の(例)】
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・配偶者との離婚により、同居するお子さんが減った。
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • ・同一生計であった児童の兄姉等が独立や婚姻して別生計となった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合やそのお子さんの兄姉等を新たに監護相当・生計費負担をすることとなった場合、また支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合や児童の兄姉等(大学生年代)を監護相当・生計費の負担をしなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額または減額の事由発生日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
増額の請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
また、減額の届出が遅れて手当の過支給が発生した場合は、返還いただくことになりますのでご了承ください。

手続書類(様式)

児童手当改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

正式名称
児童手当 別居監護申立書

増額の対象となるお子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※児童の兄姉等(大学生年代)分の申請の場合,必要ありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

増額の対象となるお子さんが日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

●海外留学申立書

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書

増額の対象となるお子さんが日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

●未成年後見人である旨の申立書

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

申請者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。

●対象となるお子さんの戸籍抄本

申請者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

増額の対象となるお子さんやお子さんの兄姉等が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持関係申立書

申請者が増額の対象となるお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に限り必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。

●児童の兄姉等を監護相当・生計費を負担していることの申立書

正式名称
監護相当・生計費負担についての確認書

申請者が増額の対象となる児童の兄姉等(大学生年代)を監護相当・生計費を負担している場合にその事実を申立していただく書類となります。

●海外留学申立書(児童の兄姉等用)

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

増額の対象となる児童の兄姉等(大学生年代)が日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

増額の対象となる児童の兄姉等(大学生年代)が日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

●次のいずれか ・保険証の写し ・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」 ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 ・年金加入証明書

正式名称
国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している方のうち、以下の保険に加入されている方は、上記添付書類簡易名称にある書類を添付してください。 ・日本郵政共済組合員証 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの ※年金加入証明書を添付する場合は、事業所から証明をしてもらったうえで、アップロードしてください。

請求者が請求時点で、国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している場合かつお子さんが3歳未満の場合に添付が必要となります(そのほかの共済、厚生年金、国民年金に加入している方、年金加入なしの方の場合は添付不要です)。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送いただくことも可能です。

関連リンク

児童手当について、詳しくはこちら

旭川市 児童手当のページ

所管部署

子育て支援部子育て助成課

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